4.15不当逮捕(ふとうたいほ)に対(たい)する抗議声明(こうぎせいめい)

2014(ねん)(がつ)(にち)大阪(おおさか)府警(ふけい)警備部(けいびぶ)ヘイトスピーチ(へいとすぴーち)ヘイトデモ(へいとでも)反対(はんたい)する市民(しみん)団体(だんたい)活動(かつどう)していたひとが生活(せいかつ)保護費(ほごひ)の「不正(ふせい)受給(じゅきゅう)」をしたとして詐欺(さぎ)容疑(ようぎ)逮捕(たいほ)した。

知人(ちじん)から借金(しゃっきん)をしていたが無収入(むしゅうにゅう)申告(しんこく)したために生活(せいかつ)保護費(ほごひ)の「不正(ふせい)受給(じゅきゅう)」を(はたら)という容疑(ようぎ)であるが、それが(かり)()(じつ)であったとして、逮捕(たいほ)されるべき犯罪(はんざい)ではない。生活(せいかつ)保護(ほご)()ための権利(けんり)である。当然(とうぜん)権利(けんり)あるにもかかわらず、それが恩恵(おんけい)であるかのように条件(じょうけん)(きび)しくし、社会的(しゃかいてき)圧力(あつりょく)をかけ、さらに役所(やくしょ)でも「水際(みぎわ)作戦(さくせん)」と呼ばれる(よばれる)ように保護(ほご)(しんせい)受理(じゅり)拒否(きょひ)するケース(けーす)もある。そのような現状(げんじょう)(なか)で、たとえば申告(しんこく)内容(ないよう)完全(かんぜん)なものでないなどの小細工(こざいく)(かり)起きた(おきた)としても、それはそもそも生活(せいかつ)保護費(ほごひ)を<不正(ふせい)支給(しきゅう)しない>行政(ぎょうせい)によって(せま)(けっ)()でしかない。

 

不正(ふせい)受給(じゅきゅう)」などという(つみ)など存在(そんざい)しない、そこにあるのは「犯罪化(はんざいか)」である。あくまで容疑(ようぎ)段階(だんかい)であり推定(すいてい)無罪(むざい)原則(げんそく)()も、被疑(ひぎ)事実(じじつ)真偽(しんぎ)など()までもなく(つみ)はないのである。

 

公安(こうあん)警察(けいさつ)担当(たんとう)する警備部(けいびぶ)(うご)いることからも、今回(こんかい)事件(じけん)(あき)運動(うんどう)への弾圧(だんあつ)目的(もくてき)とした別件(べっけん)逮捕(たいほ)である。

わたしたちは差別(さべつ)排外(はいがい)主義(しゅぎ)(あらが)()(みん)(うん)(どう)(たい)(だん)(あつ)として、そして生活(せいかつ)保護費(ほごひ)受給者(じゅきゅうしゃ)生活(せいかつ)困窮者(こんきゅうしゃ)(たい)(きょう)(はく)として、これを糾弾(きゅうだん)する。

 

 

コトコト(ことこと)じっくり()()(にっ)(てい)